<申告漏れ>消費税2700万円 国税局が指摘(毎日新聞)

 脳神経外科医で米デューク大教授の福島孝徳氏(67)=米国在住=が東京国税局の税務調査を受けていた問題で、国税局は福島氏が日本の病院から得た手術料などの報酬を「事業所得」と認定し、05〜08年分の消費税約2700万円の申告漏れを指摘した上で、無申告加算税を含む約3100万円の追徴を求めた。福島氏側は、報酬は「給与」で消費税は課税されないとして、異議申し立てを行う方針。

 一方、関係者によると、福島氏は日本で05〜08年に計約5億数千万円の報酬があったが、05〜07年分について、在住地の米国でこの報酬を申告していなかった(08年分は追加申告済み)。国税局は、日本では消費税のみの申告漏れを指摘し、所得税の納税を求めなかったが、近く日米租税条約に基づき米国歳入庁に文書で情報提供するとみられる。

 消費税法によると、外国に住む人が日本で報酬を得た場合、「課税事業者」とみなされ、申告した上で消費税を納めなければならない。ただし、雇用契約に基づき給与を受け取った場合は事業所得ではないとして、消費税の課税対象から除外される。

 福島氏側は、報酬は「事業所得ではなく、非常勤職員としての給与」として消費税はかからないと主張。既に、給与として病院が源泉徴収しており、改めて申告する必要はないとしていた。

 これに対し、国税局は、福島氏が執刀する病院や患者を自ら選んで手術していることなどから、実態は勤務ではなく事業を営んでいると判断。源泉徴収に加え、消費税の納税を求めた。

 一方、今回国税局は日本で所得税の納税義務があるのかも調査。東京都内の医療機器販売会社の社員が福島氏のスケジュール調整などを担っており、この社員と同社が福島氏が日本で活動する際の「恒久的施設」(PE)と判断されれば、所得税の納税義務もあるとしていたが、最終的にはPEと判断しなかった。【石丸整】

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