投資会社社長に有罪=ペイントハウス事件−東京地裁(時事通信)

 住宅リフォーム会社「ペイントハウス」(現ティエムシー、事業停止)の再生に絡み、見せ金増資で市場にうその情報を公表したとして、証券取引法違反(偽計取引)罪に問われた投資顧問会社「ソブリンアセットマネジメントジャパン」社長阪中彰夫被告(58)について、東京地裁は18日、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金400万円、追徴金約3億円(求刑懲役2年6月、罰金500万円、追徴金約9億6000万円)の判決を言い渡した。
 藤井敏明裁判長は「会社情報の適時開示制度を悪用し、公正で自由な証券市場に脅威を与えたが、相応の社会的制裁を受けた」と述べた。追徴金については、新株の売却代金から取得費用などを減額した。 

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